澄川商工会 会則

澄川商工会 会則

澄川商工会の会則をご案内します。

 

1.名  称
この会の名称は「澄川商工会」と称す。(以下、会と称す)

2.目  的
1)この会は、澄川地区の商工業者が積極的に参加することにより、会員相互の連携と親睦を深め、地区経済が活性化することを目的とする。
2)この会は、低成長経済、少子高齢化、IT化の中での経営のあり方、地域経済活性化のための勉強会・研修会などを行ない、地域商工会の経済モデル地域を目指す。
3)この会は、澄川に住む多くの人たちが、ふるさとになるような街づくりをするために、地域のボランティア活動に積極的に協賛する。
4)この会は、地域住民への日頃の感謝と、会の存在をアピールするために、イベントなどを開催し、みんながふれあえる憩いの場をつくる。                        

3.入会資格
1)澄川地域において、事業を営むすべての事業主。(2代目等も含む)
2)澄川地域において、出先機関がある事業所の代表者(責任者)
3)上記の項目に確当する者であっても、暴力団等に関係のある者は、入会することはできない。

4.組   織
1)この会には、顧問・相談役を置くことができる。
2)この会には、20名以内の幹事を置いて会を運営をする。
3)幹事会に下記の役員を置く。
(1)会      長      1名         (2)副会長            3名以内
(3)代表幹事         1名       (4)副代表幹事      2名以内
(5)事務局長         1名         (6)副事務局長      2名以内
(7)会計幹事         1名        (8)副会計幹事          2名以内
(9)監査幹事        2名
4)必要に応じて、担当幹事(専門部)を置くことができる。

5.幹事・役員・顧問・相談役の選出と任期
1)幹事は、会員の中から自薦、他薦により書面にて総会の2週間前までに幹事会に提出し、総会にて承認をえる。(定数を超えた場合は総会にて選挙とする)
2)会長及び監査幹事は、幹事会にて選出し、総会にて承認をえる。
3)会長及び監査幹事以外の役員は、会長が選任し、総会にて承認をえる。
4)幹事及び役員の任期は、2年とする。
5)幹事及び役員の再任は妨げない。
6)顧問は、澄川地区連合会長、暴追協会長、澄川在住の議員に依頼する。(職を辞した時は自動的に解任される)
7)相談役は、必要に応じて役員会にて選出し、幹事会において承認をえる。

6.役員・顧問・相談役の任務
1)会長は、この会を代表し、円滑な運営にあたる。
2)副会長は、会長を補佐する。
3)代表幹事は、幹事会を統括して、この会の運営にあたる。
4)副代表幹事は、代表幹事を補佐する。
5)事務局長は、事務全般を円滑に処理をする。
6)副事務局長は、事務局長を補佐する。
7)監査幹事は、幹事会の運営を監査し、年度末に会計監査をする。
8)顧問・相談役はこの会を円滑に運営するために、全面的に協力にあたる。

7.会   議
この会の会議は、下記の通りとする。
1)総 会
年に1回定期的に開催し、活動報告、会計報告、活動計画、予算案の承認、及び幹事の選出(選挙)、役員の承 認、その他必要事項を審議し、決定する。
2)臨時総会
会にとって重要な決議事項が発生したときに、会長が召集し審議、決定をする。
3)役員会(会長、副会長、代表幹事、事務局長、会計幹事)
会の運営上、短期間で結論が必要なとき、会長及び代表幹事が召集し審議・決定する。
4)幹事会
必要に応じ、会長又は代表幹事が招集し、議題の審議・決定する。
幹事会は、運営・企画・立案などを速やかに遂行し処理する。

8.決   議
1)総会及び臨時総会は、決議権者の過半数(委任状を含む)をもって成立とし、この総会を決議機関とする。
2)この会の決議事項は、総会又は臨時総会において、過半数(委任状を含む)をもって決定する。

9.運   営
この会の運営は、会費及びその他の収入をもってあてる。

10.会   費
1)この会の会費は、年会費とし、12,000円を負担するものとする。
2)中途入会者の会費は、総会までの月数に1,000円を掛けた金額を納入する。
3)年会費の徴収は、指定口座振込とし、総会開催月の翌月末までに前納する。
4)必要に応じて、特別会費を徴収する事がある。

11.入会・退会
1)入退会をする時は、所定の書面に記入捺印をし幹事会に提出する。
2)退会をしたときは、会費の返還は行わない。
3)退会の申し入れがない限り、継続会員とする。
4)会費の未納者又は、会の趣旨にそぐわない人は、幹事会において退会を促す事が出来る。

12.会   計
1)この会の会計年度は、4月1日から翌年の3月末日までとする。
2)この会の会計は、会計幹事が所要の帳面を備え、収支を明らかにしておく。
3)この会の会計は、会計年度末に会計監査を受け、総会にて承認を得る。

13.規約の改定
この会の規約を改定するには、総会又は臨時総会において、過半数(委任状を含む)を得なければならない。

14.付   則
この会の会則は、平成16年度の総会から施行する。